よくあるご質問

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Q1.いつまでここに住めますか?
ANSWER

ケースによって異なりますが一般的なスケジュールとして、滞納開始から約10ヶ月〜1年後となります。

時間的な猶予は当然、ケースによって違います。ご所有の不動産の状況や裁判所等の関係機関の都合、債権者のスタンスによって異なります。一般的なスケジュールとして、滞納開始から約10ヶ月〜1年後が競売の改札というイメージですので住める期間としても同様に考えるべきだと思います。

Q2.固定資産税や健康保険税など税金の滞納があるのですが・・・
ANSWER

自治体にもよりますが、できる限り税金は少しずつでも払い続けるようにしたほうが良いケースが多いです。

近年、行政機関の税金徴収に対する姿勢に大きな変化が有り、全額納付でなければ差押さえ解除に応じない自治体が増加してきております。これは任意売却を行う上で大きな足かせになっており、お早めにご相談していただきたい内容の一つなのですが、行政から差し押さえをされないよう少しずつでも税金は払い続けるようにしたほうが良いかもしれません。

Q3.既に自己破産の相談を弁護士にしているのですが・・・
ANSWER

自己破産申請前にお客様ご自身の財産、状況を把握する必要があります。

どういった段階で自己破産をするかで金銭的メリットが相違します。不動産など換金できるものを所有している段階であるならば、任意売却後の自己破産申請をしてもらうのが一般的には賢明なケースが多いです。自己破産申請後ですと、保険の返戻金や退職金予定額など、ご自身で把握し続けづらいものも含め、一定以上の金額を見込める財産をお客様の意向でなく破産管財人の意向で債権者に返済されてしまいます。そうなると、今後の生活に不都合な事も生じてくる可能性もあるので気をつけましょう。また自己破産をすると、個人の信用情報機関に登録されます。その登録をされると新たにローンを組むことやクレジットカードを持つ事が、概ね7年間程度不可能になります。そういったペナルティを負う事は新しいSTARTを切る際に大きな障害になることもあるので、先ずはお客様ご自身の財産を充分に把握し、最大限に活用する事を検討しましょう。

Q4.インターネットで調べると引越し費用等を100万円もらえると謳っている会社がありますが・・・
ANSWER

詐欺罪、刑法96条の6に抵触する恐れがありますのでご注意ください。

大手都市銀行系保証会社や住宅支援機構の一般貸出、信用金庫が利用する全国保証株式会社は、売却時の配分の中で、引越し費用等の必要経費に関して、限られた金額しか認めておらず、むしろ引越し費用を認めていない場合もございます。虚偽の契約書を作成し、そういった手法の質問にあるような配分を行うと、詐欺罪や刑法96条の6(公契約関係競売妨害)などの刑事罰が課せられる場合があり、新しいSTARTどころではなくなってしまいますのでご注意ください。

Q5.銀行口座を使い続けても良いですか?
ANSWER

早期に新たな他行口座を作成したほうが賢明です。

住宅ローンなど借り入れを含めたメインの生活口座及び同一金融機関口座は凍結される可能性があります。当然、ローン以外の引き落とし行為や年金の受け取りさえできなくなってしまうので、早期に”新たな”他行口座を作成したほうが賢明です。

Q6.任意売却は”いつでも”、”必ず”できるのですか?
ANSWER

任意売却は100%ではありません。また事前準備の期間があるほど成功率、状況は良くなります。

どんな優秀な不動産会社や営業マン、法律家でも任意売却を100%成功されることはできません。各利害関係者の方針や思惑、ご所有の不動産の状況、社会経済の状況等様々な外的要因を調整し、取りまとめなければ成功しません。また、制度上は競売開札の前日まで任意売却は可能ですが、各関係機関の様々な協力を得て行う行為の為、一般的には競売改札1ヶ月前には買主が決まっていないと任意売却は困難です。

Q7.家族への影響はありますか?親が保証人になっています・・・・
ANSWER

世間体などの影響と考慮は必要ですが、連帯保証人、連帯債務者でない限り金銭的な影響はありません。

連帯債務者や連帯保証人でない限り生計を共にする家族であっても金銭的な責任を負うことはありません。しかし、返済などの支払い当事者であるお客様と連帯保証人は同じ立場で責任を負っているとお考えください。例えばお客様が支払いを怠ったり、自己破産した場合、その残りの債務について連帯保証人に請求が行くことになります。また支払い債務を残したまま、万一、お客様が亡くなり妻子が資産などを相続した場合や相続放棄の手続きをしなかった場合はその支払い債務について責任を負う場合がありますので気をつけてください。あとは、世間体についてご家族のことも考慮してあげてください。

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